高松税務署の無予告調査が酷い!

高松税務署に高松民主商工会及び香川県商工団体連合会として申し入れに行きました。
高松民主商工会の会員さん2人の店舗に事前予告無しで(無予告調査)税務調査が入ったからです。
しかも調査対象者が求めているにもかかわらず何故、無予告調査なのかを通達していない。

まず条文の確認ですが、国税通則法第74条の9により、「原則として」事前通知することが法定化されています。
無予告調査に入った場合は、国税通則法第74条の10に該当するかどうかを、まず調査官に確認しなければならない。
なお、通達とは、調査官が「守らなければならない」規則である。

私はそれほど国税通則法に詳しい訳ではないので今日の申し入れに際して、事前にネットで色々と調べていました。
高松税務署で対応したのは総務課の課長とその他一名。
しかし相変わらずこちらの申し入れに対してのらりくらりと躱すだけで肝心な通達に対しては個別案件なのでここで言うことはないらしい。
しかも通達は行う事な無いと仰る。
私が通則法で通達は規則で決まっているのではないかと言っても同じ態度。
じゃ通則法の第何条の何項に通達しなくても良いとされているのか教えてくれと言っても今通則方をいきなり言われても分からないと仰る。
税務署の課長とも有ろうものが通則法も覚えてないのか?
じゃ後日文書で回答してくれと言ってもだんまり。
通則法で無予告調査後の通達しないのは違法だと思うのだがどなたかご教授いただけないだろうか?
通達しなくても良い理由が通則法にあるのだろうか?

結局堂々巡りになり1時間強で申し入れは終了。
任意調査とは云え税務調査は拒めないないので2会員さんは今後も調査が続行されます。
しかし今後も高松民主商工会の常任理事として無予告調査の正当性疑問と税務調査の立会拒否を追求対処していきます。